手形
Promissory Note ・ てがた
支払期日と金額を明記した支払約束の証券。受取手形は債権、支払手形は債務になる
概要
手形は、「いつ・いくら支払うか」を明記した支払約束の証券です。代表的な約束手形には、支払う人(振出人)、受け取る人(受取人)、金額、支払期日が記載され、振出人は期日に額面どおり支払う法的義務を負います。掛け取引の口約束と違い、証券という形のある約束なので、法的な強制力が強く、他人に譲り渡すこともできます。
会計では、手形を受け取った側は「受取手形」という資産(債権)として、振り出した側は「支払手形」という負債(債務)として記録します。同じ一枚の手形が、売掛金と買掛金の関係と同じように、立場によって資産にも負債にもなるわけです。
紙の手形は日本の商取引で長く使われてきましたが、事務負担や紛失リスクの大きさから、現在は電子記録債権(でんさい)などの電子的な仕組みへの置き換えが進んでいます。形は変わっても「支払期日を確定させた譲渡可能な債権」という考え方は引き継がれており、手形の仕組みを理解することはその土台になります。
なぜ生まれたか
掛け取引には二つの弱点があります。ひとつは約束の曖昧さです。売掛金は請求書と商習慣に基づく債権で、「いつ支払われるか」が当事者間の合意頼みになりがちでした。もうひとつは債権を動かせないことです。売掛金は基本的に自分で回収を待つしかなく、その間の資金は寝たままです。
手形はこの二つを同時に解決しました。支払期日と金額を証券面に確定させることで約束の曖昧さを消し、さらに証券という「モノ」にしたことで債権を他人に譲れるようにしたのです。手形を受け取った人は、期日を待つほかに、裏面に署名して自分の支払いに充てたり(裏書譲渡)、銀行に買い取ってもらって期日前に現金化したり(手形割引)できます。歴史的にも、中世ヨーロッパの両替商が発行した為替の証書や、江戸時代の大坂の商人が使った手形は、現金を運ばずに遠隔地決済を行うための道具として発達しました。「支払いの約束そのものをお金のように流通させる」という発明が、手形の本質です。
詳細
約束手形のライフサイクルと仕訳
もっとも基本的な約束手形の流れを追ってみましょう。買い手が仕入代金の支払いのために、3か月後を期日とする約束手形を振り出したとします。
仕訳を見ると、手形の振出は既存の買掛金を支払手形に振り替える取引、受取は売掛金を受取手形に振り替える取引になっています。掛け取引の債権・債務が、期日の確定したより強い債権・債務に姿を変える、と読むことができます。
譲渡できる債権 — 裏書と割引
手形の最大の特徴は、期日を待つ以外の選択肢があることです。受け取った手形の裏面に署名して取引先に渡せば、自分の仕入代金の支払いに充てられます(裏書譲渡)。また、銀行に持ち込めば期日までの利息相当額(割引料)を差し引いた金額で買い取ってもらい、すぐに現金化できます(手形割引)。割引料は資金を先に受け取るためのコストであり、費用として処理します。
ただし裏書や割引には注意点があります。もし期日に振出人が支払えなかった場合、手形を譲った人は受け取った人から支払いを求められます(遡求義務)。手形を手放しても、リスクから完全に解放されるわけではないのです。
不渡りという強い制裁
期日に振出人の当座預金の残高が足りず、手形が決済されないことを「不渡り」と呼びます。不渡りには強い制裁が組み込まれており、6か月以内に2回出すと銀行取引停止処分となって、事実上の倒産に追い込まれます。この厳しさが手形の信用力の源泉でした。「手形は必ず落とす(決済する)」という規律が広く共有されていたからこそ、支払いの約束が貨幣のように流通できたのです。裏を返せば、手形を振り出す側にとっては、期日に向けた資金繰りの管理が死活問題になります。
売掛金・買掛金との関係と決算書での扱い
決算書の上では、受取手形は売掛金とともに「売上債権」、支払手形は買掛金とともに「仕入債務」として、貸借対照表の流動資産・流動負債にまとめて読まれます。掛け取引の債権債務と手形の債権債務は、確実性と流動性が違うだけで、営業取引から生じた同じ性質のグループというわけです。
電子化への流れ
紙の手形には、印紙税がかかる、紛失・盗難のリスクがある、郵送や保管の事務負担が重い、といった課題が残っていました。そこで手形の機能を電子データで実現する電子記録債権の仕組みが整備され、発生・譲渡・分割を記録機関のデータ上で行えるようになりました。紙の約束手形は廃止に向かっていますが、「期日確定・譲渡可能・割引可能」という手形が発明した債権の設計思想は、電子記録債権にそのまま受け継がれています。
